新潟県からのお知らせ 2021年1月
新潟県知事政策局広報広聴課 広報戦略室
電話:025-280-5708 FAX:025-283-2274
固定資産税(償却資産)の申告期限等
事業概要
毎年1月1日現在において償却資産を所有している方は、償却資産の所在する市町村長に申告していただく必要があります。対 象:償却資産(事業用)を所有する事業者
申告期限:令和3年2月1日(月)まで
申 告 先:償却資産の所在する市町村
※「eLTAX」のホームページから電子申告も可能です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等については、令和3年度の固定資産税(償却資産・事業用家屋)の軽減を受けることができます。
上記申告期限までに、各市町村にその旨の申告も併せて必要です。
※減収割合に応じて、以下のとおり減税されます。
令和2年2月から10月までの連続する3ヶ月間の事業収入の合計の対前年同期比減少率 | 減税される割合 | ![]() |
|
30%以上50%未満 | 2分の1 | ||
50%以上 | 全額 |
上記の事業についての問い合わせ先
①固定資産税(償却資産)の申告について
担当部課係名 :各市町村の資産税担当課または県の市町村課
電話番号(直通):025‐280‐5061(県市町村課)
②新型コロナウイルス関連 固定資産税(償却資産・事業用家屋)の減税について
担当部課係名 :中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話番号(直通):0570‐077322